長期収載品後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
患者様が長期収載品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。詳しくは、下の資料をご覧ください。

 

※厚生労働省の「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するページ」は、こちらから参照いただけます。